一般社団法人日本名前詩協会 会員規程

第一章 総則
第1条(目的)

この会員規程(以下「本規程」)は、一般社団法人日本名前詩協会(以下「当協会」)の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とします。

第2条(本規程の適用)

本規程は、当協会の全ての会員に適応し、当協会は本規程の下、運営管理を行うものとします。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成するものとします。

第3条(会員)

当協会の会員は、第4条(入会申込及び基準)の定めに基づき入会申込手続を行い、当協会が会員として認めた個人、法人または団体とします。

第二章 入会申込等
第4条(入会申込及び基準)
  1. 会員になろうとする者は、当協会が定める入会申込手続を行うものとします。
  2. 当協会は所定の入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
第5条(会員資格有効期間)
  1. 会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当協会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日とし、有効期間内に当該会員が退会に至った場合を除き、有効期間は起算日から当協会が定める更新日まで存続するものとします。
  2. 会員は、前項の有効期間満了時点において更新しないことを希望する場合、当協会に事前に通知するものとし、当該通知がない限り更に1年間更新され、期間満了ごと同様にとします。
第6条(会費等及び特典)
  1. 会員に会費がある場合は、所定の会費を当協会が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
  2. 会員は、各種イベント・セミナーへの優待、情報配信等の特典を受けることができるものとします。なお、各会員種別の当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。
第三章 変更・禁止行為等
第7条(変更手続)
  1. 会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当協会に通知するものとします。
  2. 会員が前項の通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当協会は一切その責を負わないものとします。
  3. 会員が、当協会を退会・休会しようとするときは、当協会が定める退会・休会届を、当協会代表理事宛に提出するものとします。
第8条(禁止行為)
  1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
  2. 自己または第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
  3. 当協会またはその関係者の財産(知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
  4. 他の会員や協会関係者に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他当協会以外のためにする団体、サービス等の勧誘⾏為
  5. 本規程または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  6. 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。
第四章 秘密情報等
第9条(秘密情報等)
  1. 本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とします。
  2. 秘密情報とは、会員が、当協会から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。ただし、そのうち開示することとなった当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
  3. 個人情報とは、会員及び当協会が、相手方から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
第10条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

会員は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、または本規程の目的以外に使用しないものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

当協会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用することができるものとし、会員は予めこれを了承するものとします。

  1. 各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望その他の対応のため
  2. 当協会のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール等により送付するため
  3. その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため
第12条(知的財産権の取扱い)

第9条に定める秘密情報等その他会員に提供される一切の情報等(以下これらを「本件知的財産」)に関する権利は、当協会に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。

第13条(商号及び商標等の利用)
  1. 会員は、当協会の商号、商標その他の名称を自己または第三者の事業の為に使用する場合は、事前に当協会の承認を得たうえで、付与された認定マークを提示しなければならないものとします。なお、当協会の承諾を得て使用する場合においても、会員は、当協会の指定する範囲内で使用するものとし、その理由の如何を問わず、当協会の事業と類似する事業を営む団体等に協力し、または協力していると認められる活動においての使用はできないものとします。
  2. 会員は、前項の類似事業か否かの判断に迷うときは、事前に当協会に確認し、当協会の判断に委ねるものとします。
  3. 当協会の商標権は役員に帰属しており、一般会員はその権利を主張できないものとします。
第14条(免責)

当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、又、会員が当協会において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会に故意または重過失がある場合を除き、当協会はその責を負わないものとします。ただし、その処理については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を、誠意を持って行うものとします。

第五章 改正等その他
第15条(規程の改正)

本規程は、当協会の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改正することができ、その場合、当協会Webサイトへの掲載その他の方法により通知した時点からその効力を生ずるものとします。

第16条(協議解決)

本規程に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規程の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第17条(合意管轄)

本規程に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則

2019年7月26日 制定・施行