知的財産権について

知的財産権について

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。

この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利となります。

当協会では入会のための審査において作品を拝見させていただきますが、最近では自身の作品にミッキーマウスなどのキャラクターを描かれている方が多く見受けられます。

ディズニー社はサンリオ・任天堂・円谷プロなどと同じく商標権や著作権など知的財産権に大変厳しい企業様です。知的財産権は権利者の許諾を得ずに使用すると、発覚の如何を問わず権利侵害となります。

ミッキーマウスなどのキャラクターなどを無断使用して販売されている作家さんにおかれましては、当協会からディズニー社などに報告することはございませんが、多額の賠償金を請求される可能性もありますので、早急に使用を中止しWEB上から作品を削除されることをお勧めいたします。
また、賠償金を請求されるからやめるのではなく、他者の権利、自身のモラルを尊重していただきたいです。

当協会では自らが管理する「名前詩」「名前ポエム」の商標を大切にしている分、他者の知的財産権も大変重く考えております。

当協会会員には第三者の商標権や著作権などの知的財産権を侵害しないこと、モラルの遵守を徹底しています。
当協会は権利侵害をされている作家さんの入会はお断りしております。

商標制度について

日本名前詩協会は「名前詩」「名前ポエム」の商標権を管理しております。

商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。

商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

すなわち、「名前詩」「名前ポエム」の呼称は無断で使用する事はできません。

「知らずに使用している」場合については酌量いたしますが、承知の上で権利侵害を継続する悪質な方(故意)については容認いたしません。
他者の権利を使用して不当に利益を得ようとした場合、それが故意であれば犯罪となります

不明な点があればメールにてお問合せください。
問い合わせ先メールアドレスnamaeuta@gaia.eonet.ne.jp
※下記のコメントにつきましては対応しておりません。

「名前詩」商標についてのよくある質問

Q「名前詩」という言葉は普通の日本語、みんなが使っているから無断使用しても良いのではないですか?

A「名前詩」の呼称は一般名称化されていません。
「名前詩」の認知度が高くなったのはこれまで私たち協会会員が誠実に活動を続けてきたためです。
しかしながらまだまだ認知度の低い言葉ですので、私たちは会員を募り普及させたいと考えております。無断使用ではなく協会会員としてご活用ください。

Q「名前詩」という言葉は商標登録された年(2009年)よりも前に誰かが使用していた言葉ではないですか?だから誰もが自由に使える言葉ではないですか?

A「名前詩」が商標登録された時点より前に使用されていた言葉かどうかについては協会として把握しておりません。
しかしながら、登録時よりも前に使用していた人がいたからといって、登録商標が無効になる事はありません。
「名前詩」の呼称は2008年に商標出願をして、当時の特許庁審査員が約10ヵ月の査定期間をかけて認可した登録商標です。
出願当時以前に使用されていた言葉であっても、当時の特許庁審査員はそれもふまえて認可しております。
問題があればそもそも「商標」として登録される事はありません。
ただし、登録時よりも前に使用していた方、本人については無断使用をしても証明できるものがあれば商標侵害に該当しません。(商標法32条先使用権)

Q「名前詩」「名前ポエム」を他者の登録商標と知らずに使用していました。賠償請求や訴えられたりしますか?

A知らずに使用していた場合については訴えたり、差し止め請求をしたり、賠償請求をすることはありません。
協会にご入会のうえルールを守って使用していただくか、商標の侵害を中止してください。

Q名前詩協会は「名前詩」を独占したいのですか?

A名前詩協会は「名前詩」の呼称を独占するつもりはありません。
本来商標登録とは呼称の独占を保護するためのものですが、協会としてはむしろ独占せずに、一つの文化として普及させたいと考えております。
商標登録の放棄も考えましたが、他社の権利を侵害する方や文化よりも営利を優先する方、悪質な方、他社を誹謗中傷するような人や企業に「名前詩」の呼称を使用させないために商標を継続管理しております。

Q名前詩協会に入会できれば「名前詩」の呼称は使用できますか

Aルールを守っていただければ使用できます。

Q名前詩協会に入会できれば「名前ポエム」の呼称は使用できますか

Aこちらは使用できません。
ただし、使用できるように権利者と現在協議を進めております。

不明な点があればメールにてお問合せください。
問い合わせ先メールアドレスnamaeuta@gaia.eonet.ne.jp
※下記のコメントにつきましては対応しておりません。

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